
Q:孫の教育費を贈与すると贈与税が非課税になるって聞いたけど…本当にそんな制度あるの?
A:教育資金一括贈与時の非課税制度があります。
相続が起こると、相続財産が多額な場合には相続税が課税されてしまいます。相続税の支払いを回避するためには、賢く生前贈与制度を利用する方法が効果的です。
祖父母から孫への教育資金の贈与分について贈与税が非課税になる特例制度があります。
教育資金一括贈与時の非課税制度
祖父母や親から孫や子どもに対して教育資金を贈与する場合には、教育資金一括贈与時の非課税制度が利用できます。
これを利用すると、最大1500万円までの教育資金の贈与分に対する贈与税が非課税になります。また、年間110万円までの暦年課税の基礎控除と併用ができますので、合わせて利用するとより効果的に相続税を節税できます。
教育資金一括贈与の非課税制度を利用するためには、贈与を受ける子どもや孫は30歳までである必要があります。
<教育資金一括贈与時の非課税制度の利用方法>
この制度を利用したい場合、まずは信託銀行に贈与を受ける孫などの名義の口座を開く必要があります。そして、その口座宛に教育資金を一括で贈与します。
贈与を受けた孫は、その後、教育資金が必要な都度、信託銀行にその領収証などの書類を示して贈与を受けた財産から出金をして利用する事になります。
さらに、この制度を利用するためには、祖父母などから信託銀行などへの預け入れによって贈与が行われる日までの間に、教育資金非課税申告書を税務署に提出する必要があります。
この申告書は、信託銀行などの取扱金融機関を通じて税務署に提出することになるので、受遺者が直接税務署で申告する必要はありません。
<非課税の対象になる教育資金の利用方法>
教育資金一括贈与非課税制度の教育資金は、どのような目的に利用できるのでしょうか?以下で具体的に見てみましょう。
●学校等に直接支払われる費用
たとえば、幼稚園や小学校、中学校や高校、大学、専門学校などの入学金や授業料、入園料や試験の検定費用、在学証明書交付手数料、修学旅行費などです。
●学校等以外に支払う教育目的の費用
たとえば、塾の費用、施設の使用料やスポーツ活動、芸術活動などに使う費用や通学定期代などです。これらの学校以外の費用に使う場合、教育資金一括贈与の非課税限度額は、500万円となります。
<教育資金一括贈与の非課税制度の終了方法>
教育資金一括贈与の非課税制度の利用は、受遺者(贈与を受けた孫)が30歳になった時点で自然に終了します。その場合、口座に残金があれば、その残金には贈与税が課税されることになります。
受遺者が30歳になって、制度が終了した場合に残金が残っていたら、受遺者はその翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告をして贈与税を支払う必要があります。