
Q:自筆で遺言書を作成する場合、ここに注意という箇所はなにがある?
A:自筆遺言には厳格な様式があり、それに従わないと無効になってしまいます。ここにさえ注意しておけばよいというようなものではなく、細部まで注意が必要です。
遺言があると、死亡後の相続人同士のトラブルを避けることができるので、とても役立ちます。遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、自筆証書遺言の場合には、厳格な要式があります。要式にきちんと従って作成しないと、遺言は無効になってしまいます。
そこで、以下では自筆証書遺言の作成の際の注意点をご説明します。
注意1:全文自筆で作成する
自筆証書遺言を残す場合には、全文が遺言者の自筆である必要があります。たとえば、本文はパソコンなどで作成して、末尾に日付と署名押印だけした場合には、その遺言書は無効です。代筆も認められません。
遺言書に使用する文字は、漢字でもひらがなでも、カタカナでもローマ字でもOKです。
注意2:日付は正確に記入する
次に、作成日付を明確に書くことも重要です。たとえば、「〇月〇日吉日」などと記載すると、作成日付が特定できないので、その遺言書は無効になってしまいます。
作成日付が異なる遺言書が複数ある場合には、日付の新しい方の遺言書の内容が優先されます。
注意3:署名押印が必須
さらに、遺言者本人が署名押印する必要もあります。代署や代印をすると、その遺言書は無効になります。遺言書に使用する印鑑は実印でも認印でもかまいませんが、後に遺言書の真正を相続人同士が争うことを避けるためにも、実印を使って作成することが望ましいです。
拇印はトラブルのもとになりやすいので、避けましょう。
注意4:遺言内容についての注意点
遺言の内容についても、注意点があります。まず、タイトル(表題)については、わかりやすく「遺言書」「遺言状」と書きましょう。
そして、遺言者の心情を入れると財産の分け方などがわかりにくくなる可能性があるので、できるだけ簡潔に整理して財産分割方法を書き入れましょう。
どの遺産を誰に相続させるのかをわかりやすくに記載する必要があります。
注意5:加除訂正方法も厳格に定められている
自筆証書遺言を作成する場合、加除訂正の方法にも注意が必要です。自筆証書遺言を加筆・訂正・削除する場合には、民法上で定められたルールに従う必要があります。
具体的には、遺言者が自筆で変更を該当箇所に加えて、変更の箇所に印を押して、その部分について変更をしたことを遺言書に付記して、その付記について署名をする必要があります。
さらに、遺言書が複数枚になる場合には、ページとページの間に契印を押すことも必要です。
注意6:1通の遺言書では1人の遺言しか残せない
1通の遺言書には1人の遺言しかできません。たとえば、夫婦で1枚の遺言書に遺言をすることなどはできないので、注意が必要です。
このように、自筆証書遺言には、いろいろと厳しい要件があり、すべてを満たしていないとせっかく遺言書を作っても無効になってしまうので、注意が必要です。